浮気の慰謝料を相手だけに請求できる?婚約や離婚でどう変わるか

浮気慰謝料

浮気の慰謝料を相手だけに請求できる?婚約や離婚でどう変わるか

浮気の慰謝料を配偶者ではなく浮気相手にのみ請求できるのかについてまとめました。

妻、夫がそれぞれ浮気をした場合や婚約中の浮気など各シチュエーション別にまとめました。

浮気の慰謝料を不倫相手だけに請求できるのか

浮気の慰謝料を相手だけに請求できるのかについて書いています!

浮気の慰謝料を不倫相手だけに請求できるのか

配偶者に浮気をされたけど、離婚する意思はなく今後も結婚生活を続けたいと考えている場合は、配偶者には慰謝料請求を考えていないけれど浮気の交際相手には慰謝料請求をしたいと考える方もいるのではないでしょうか。

法律上は浮気をした配偶者、その交際相手の2人に慰謝料を負担する義務がありますが、配偶者に慰謝料請求をせず、交際相手にのみ慰謝料請求をすることも可能です。

例えば、配偶者は浮気をしたけど双方に離婚の意思がなく、今後も結婚生活を続けていく場合、配偶者から慰謝料をもらうことは必ずしも今後の2人の関係を良くしないと考えられるからです。

配偶者からは今後の関係を悪化させないために慰謝料をもらわず、それでも浮気をされた際の気持ちの整理として不倫相手にのみ慰謝料を請求するケースも認められていますし、実際多いです。

浮気をしていたのは配偶者、不倫相手の2人なのに不公平という考えもありますが現時点での法律では問題なく認められています。

不倫していた相手に慰謝料請求をするのであれば、相手の氏名や住所が必要になります。この2つを把握できれば書面を通じて慰謝料請求することが可能です。

 

 

浮気相手に慰謝料請求したい場合の相場や請求の仕方などについてはこちらの記事にさらに詳しく書きましたよかったらチェックしてください!

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浮気相手に慰謝料請求したい!相場や証拠・契約書で高額請求する方法

浮気相手に慰謝料請求したい場合に証拠になるものとならないもの、高額請求するための契約書の作成の仕方など、知っておくべきことをとことん突き詰めて書いています。

浮気相手に慰謝料請求を考えている方は、ぜひ参考にしてください!

浮気の慰謝料!不倫相手に請求する相場

浮気の慰謝料の不倫相手に請求する相場についてまとめました!

浮気の慰謝料!不倫相手に請求する相場

浮気の慰謝料は浮気をした配偶者だけでなく、その交際相手にも請求できます。

不倫相手の慰謝料請求の相場について確認しておきましょう。

不倫相手に請求する慰謝料の相場はケースによって大きく変わります。

なかでも1番慰謝料の金額を左右するのは浮気によって結婚生活が破綻し離婚するかどうかです。

浮気が原因で夫婦が離婚してしまう場合の慰謝料の相場は100万円から300万程度です。

逆に夫婦が浮気によって離婚せず、今後も婚姻関係を続けていく場合の慰謝料の相場は50万から100万です。

続いて、慰謝料の相場が変わってくるそれ以外のケースも確認しておきましょう。

一例ですが以下の通りとなっています。

・婚姻期間の長さ
・不貞行為の頻度
・不貞行為の期間
・子供への影響度
・事前に誓約書があったかどうか
・支払い能力
・浮気をされた側に落ち度があったのか

また、浮気した配偶者の不倫相手が支払う慰謝料は交際相手(=配偶者)が既婚者と知っていたかどうかで大きく変わります。

既婚者だと知らなかったということが認められてしまうと慰謝料は大きく減額されてしまいます。

 

 

浮気や不倫の慰謝料についてはこちらの記事にも詳しく書いていますよかったらチェックしてみてください。

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浮気(不倫)慰謝料の計算方法!証拠や時効、相場やどこから発生するかなど総まとめ

浮気の慰謝料の相場や計算方法はもちろん、慰謝料の時効や請求期限、慰謝料請求を離婚せずに行えるかどうかなど、浮気や不倫の慰謝料全般について詳しくまとめています。

浮気されて慰謝料請求を考えている方は必見です。

婚約中に婚約者が浮気!慰謝料を相手に請求できるか

婚約中に婚約者が浮気したら慰謝料を浮気相手にも請求できるのかについて紹介しています!

婚約中に婚約者が浮気!慰謝料を相手に請求できるか

婚約中に婚約者が浮気してしまった場合、その婚約を破談にする方も多いと思います。

破談になりますと当然、婚約者は慰謝料を支払うことになると思います。

しかし、それでは気持ちがおさまらず、婚約者だけではなく浮気相手にも慰謝料請求をしたいと考える方も多いのではないでしょうか。

婚約中に婚約者が浮気をした場合、婚約者にだけではなく浮気相手にも慰謝料の請求ができます。

しかし、既に婚姻関係にある夫婦よりも慰謝料請求の条件は厳しいです。

まず、浮気相手は婚約者が婚約中ということを知っていたかどうか。知らなかった場合は残念ながら慰謝料の請求は難しいです。

また、浮気によって婚約が破談にならないと慰謝料の請求は難しいです。

婚約中の浮気による慰謝料請求は浮気によって婚約関係が解消されたことに対する損害部分が大きいです。

そのため、浮気以外の原因で婚約が破談となった場合、浮気があっても婚約を続ける場合は慰謝料請求は難しいです。

そして、婚約中の浮気の慰謝料請求は上記のことを証明するのは難しく浮気をした婚約者の協力が必要不可欠になります。

妻の浮気で慰謝料を相手に請求できる?できない?

妻の浮気慰謝料を相手に請求できるかどうかについてまとめました!

妻の浮気で慰謝料を相手に請求できる?できない?

妻が浮気をしたので妻だけではなく、浮気相手にも慰謝料請求をしたいと考える方も多いのではないでしょうか。

妻の就労状況によっては支払い能力が乏しく妻からの慰謝料は期待できない方もいるかもしれません。

その場合は特に妻ではなく浮気相手に慰謝料請求をしたいと考えるかと思います。

妻の浮気で浮気相手にも慰謝料請求をすることも可能ですし、浮気相手にのみ慰謝料請求をすることも可能です。

妻の浮気で浮気相手に慰謝料請求をする場合ですがいくつか条件があります。

まずは浮気相手に故意・過失が認められる場合。この場合の故意・過失とは交際相手(=妻)が既婚者であることを知っていた、把握できるはずなのにしていなかったかどうかです。

妻が既婚者であることを巧妙に隠し浮気をしていて浮気相手も既婚者であることを知らなかった場合、慰謝料は減額されるもしくは請求が難しいです。

他には妻の浮気によって結婚生活が破綻したかどうかも条件になります。既に別居状態にあるなど結婚生活が破綻したとみられる場合には慰謝料の請求は難しいです。

夫の浮気で慰謝料を相手に請求できる?できない?

夫の浮気の慰謝料を相手に請求できるかどうかについてまとめました!

夫の浮気で慰謝料を相手に請求できる?できない?

夫が浮気した場合、離婚をするのであれば浮気相手と夫の両方から慰謝料をもらいたい方も多いと思います。

しかし、夫とは浮気をせず婚姻関係を継続する場合、夫からは慰謝料をもらわずかわりに浮気相手に慰謝料請求をしたいと考える方も多いのではないでしょうか。

夫の浮気で慰謝料を相手に請求することは可能ですがいくつか条件があります。

まず、浮気相手は交際相手(この場合、夫)が既婚者であることを知っていたかという点です。

もしかしたら、浮気相手が「相手から、既婚者であると言われていなかった」と主張するかもしれませんが、既婚者であることを把握できたであろう状況ではこの主張は認められません。

例えば、職場内での浮気の場合は共通の知人などから交際相手(夫)が既婚者であることは十分に知れたはずなのでこの主張は却下されるケースが多いです。

浮気によって結婚生活が破綻したと認められる必要があります。

既に別居していて浮気の前から結婚生活が破綻していたと考えられる場合では、浮気相手への慰謝料請求は残念ながら、認められません。

離婚で浮気の慰謝料請求の相手が違う!

離婚で浮気の慰謝料請求の相手が違ってくるかどうかについて書いています!

離婚で浮気の慰謝料請求の相手が違う!

離婚するかどうかで浮気の慰謝料請求をする相手が変わってきます。ケースごとにそれぞれ見ていきましょう。

まず、浮気によって離婚をする場合について見ていきましょう。

この場合は、慰謝料請求は配偶者と浮気相手それぞれにする場合が多いです。

配偶者と離婚する場合、もう良い関係を築く必要もないので配偶者と浮気相手それぞれからきちんと慰謝料をもらって良い再スタートを切ろうとする方が多いです。

慰謝料の金額も多く、200万から300万が相場になります。

続いて浮気があっても離婚をしない場合について見ていきましょう。

この場合でも配偶者と浮気相手のそれぞれに慰謝料請求をすることは可能ですが、配偶者にはせず浮気相手にのみ慰謝料請求をするケースが多いです。

配偶者にまで慰謝料請求をしてしまうと今後、結婚生活をまだ続けるのにも関わらず2人の関係性が悪化してしまう可能性があるからです。

なので、浮気相手にのみ慰謝料を請求し浮気によって受けた気持ちの整理をつける場合が多いです。

この場合は婚姻関係が破綻していないので、慰謝料の相場も安くなります。

浮気の慰謝料の相手まとめ

浮気の慰謝料を相手に請求することについてまとめました。

浮気の慰謝料の相手まとめ

浮気の慰謝料は浮気をしていた配偶者だけではなく、その浮気相手にも請求することが可能です。また、配偶者には慰謝料請求をせず、浮気相手にのみ慰謝料請求をすることも可能です。

浮気があっても結婚生活を今後も続けていく場合などは配偶者には慰謝料請求をせず、浮気相手にのみ慰謝料請求をするケースが多いです。

婚約中の婚約者の浮気でも浮気相手に慰謝料請求が可能ですが条件が厳しいです。

浮気相手への慰謝料請求は浮気相手が交際相手(配偶者)が既婚者かどうか知っていたかで大きく金額が変わってきます。

浮気相手が既婚者と知らなかったと主張しても通常であれば既婚者であることを把握できたはずと認められればその主張は却下されます。

 

 

浮気の慰謝料請求には時効があります。

浮気の時効を知っていないと、浮気された被害者なのに慰謝料請求ができなくなったりして、さらに被害をこうむることにもなりかねません。

浮気の時効については詳しくこちらの記事に書いていますよかったらチェックしてみてください!

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浮気の時効とは!?慰謝料請求の期間や時効を止める方法も解説

上の記事では、浮気の時効だけでなく、慰謝料請求の期間や時効を止める方法も詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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