妻の浮気で離婚!慰謝料・親権・養育費・財産分与はどうする?

浮気慰謝料

妻の浮気で離婚!慰謝料・親権・養育費・財産分与はどうする?

妻の浮気で離婚する場合の慰謝料・親権・養育費・財産分与について紹介します!

妻の浮気で離婚する夫婦も多いのですが、慰謝料や養育費等の知識を持っていないと、妻より浮気された側の自分が金銭的に損してしまうかもしれません!

もしかしたら妻に浮気されているかも・実際にされてしまったという男性に必見の情報です!

妻の浮気による離婚率はどのくらい?

妻の浮気による離婚率について紹介します。

妻の浮気による離婚率はどのくらい?

妻の浮気による離婚率は、おおよそ「70%~80%」です。非常に高い数値なので、女性(妻)は「自分が浮気したらほぼ離婚されるもの」だと考えていいでしょう。

男性(夫)の場合は、自分と同じように妻に浮気されて離婚を選択する男性も多いのだと覚えておいてください。

しかし、夫婦全体で離婚率を見たとき、離婚率は少しだけ下がってしまいます。

おおよそですが40%~55%の確率で離婚が成立すると言われていて、約半分~3人に1組程度の夫婦が、浮気後に夫婦生活を続けていることがわかります。

これは、妻が浮気したのではなくて「旦那の浮気」まで考慮した数値です。要するに、妻が浮気するよりも旦那が浮気した場合の方が離婚されにくいというデータということですよね。

妻の浮気による離婚率の方が高い理由

男性の心理として「自分を支える立場である妻の浮気は絶対に許せない」と考えている人が多いことから、妻の浮気による離婚率の方が高くなっていることがわかります。

妻の浮気による離婚率の方が高い理由

ちなみに、妻の浮気による離婚率が最も高い年代は30代~40代です。

離婚全体から見た場合、浮気が原因(妻か夫のどちらが浮気したかは考慮せず)で離婚するケースは、全体の30%以下で、夫の浮気より妻の浮気の方が離婚率が高くなっていました。

妻の浮気で慰謝料を請求できる?ケース別の相場

妻の浮気で慰謝料を請求できるか、ケース別の相場等を紹介します。

妻の浮気で慰謝料を請求できる?ケース別の相場

妻の浮気で慰謝料を請求することはできます。

そもそも慰謝料とは「精神的苦痛を伴った」ことではじめて請求を行うことができますよね。

妻から浮気された場合も少なからず精神的苦痛を受けているので、妻への慰謝料の請求は可能なのだと考えてください。

慰謝料の金額はケースバイケースで、慰謝料請求をしないという人もいれば、500万円以上の慰謝料を獲得したという人もいます。

おおよその慰謝料の基準ですが、妻に浮気されて離婚した場合は200万円~300万円が相場です。

 

この相場から「妻の浮気がどのくらい悪質か」で、慰謝料の相場も変わってきます。

逆に、「妻だけでなく自分(夫)にも非があった場合」は、慰謝料が減額されてしまう可能性があるので、注意してください。

離婚を選択しない場合の慰謝料相場

「妻に浮気されたけど離婚を選択しなかった場合」の慰謝料相場は50万円程度、「別居という選択肢を取った場合」は、おおよそ100万円が慰謝料相場となっています。

離婚を選択しない場合の慰謝料相場

浮気の慰謝料に関しては浮気の度合いにもよりますが、調停員の裁量によっても変わってきます。

できれば調停や裁判を行わずに両者の弁護士立ち合いの元話し合いを行って慰謝料の額を決定したいので、まずは自分が雇った弁護士に「妻に対しどのくらいの慰謝料を請求できるか」を確認してください。

事を荒げたくない、速やかに離婚をしたいというなら、妻の浮気による離婚の慰謝料相場よりも少ない金額を慰謝料として提示するのもアリです。

妻がその金額で納得すれば、そこで決定された分が妻の浮気の慰謝料として支払われます。

 

妻の浮気で離婚したり慰謝料を請求するには、まずは浮気調査をして、妻の浮気の証拠をはっきりつかむ必要があります。

こちらの記事に妻の浮気調査をする方法について詳しくまとめましたので、よかったらチェックしてください。

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妻の浮気を調査して不倫を見破る!費用や方法・事例など

妻の浮気調査をする場合の費用や調査方法などについても詳しく書いていますので、参考にしてください。

妻の浮気で離婚!親権はどうなるか

妻の浮気で離婚した場合の親権について紹介します。

妻の浮気で離婚!親権はどうなるか

妻の浮気で離婚した場合の親権も離婚時に話し合われることになります。

親権を獲得したい場合はその旨を弁護士や妻に伝える必要があります。

妻も親権が欲しいと言った場合は、慰謝料と同様、親権についても調停や裁判で争われます。

基本的には「妻の方が親権獲得は有利」と言われています。子供の世話をするのに長けているという印象が世間一般に広まっているのが理由でしょう。

実際、小さな子供の親権に関する裁判や調停では、浮気したにも関わらず妻が親権を獲得するケースの方が多いです。

子供がある程度成長している場合は、子供の意見も聞くことができます。子供が「妻の浮気を許せない」というのであれば、妻でなく夫に親権が行く可能性もあります。

生活環境は重要な判断基準

また、「お互いの生活環境」も親権の判断基準です。

生活環境は重要な判断基準

例えば、妻が浮気相手と結婚して家庭を持つことができるのだとしたら、ある程度の生活力があると判断され、親権獲得も有利となるでしょう。

妻の浮気で離婚して再婚する以外に、子供にとっての祖父と祖母(夫婦の両親)も協力して子供の世話をするというケースでも、親権の判断基準に関わる可能性があります。

子供が小さければ小さいほど親権獲得は妻が有利で、なおかつ浮気の事実はそこまで関係ありません。

親権を獲得したい場合は、入念な対策が必要です。

妻の浮気で離婚!養育費はどうなる?相場は?

妻の浮気で離婚した場合の養育費について紹介します。

妻の浮気で離婚!養育費はどうなる?相場は?

浮気の慰謝料に関しては、浮気した側である妻に支払い義務がありますが、養育費は必ずしもその限りではありません。

養育費は「子供の親権を獲得しなかった側」が子供の養育を助けるという意味で支払われます。

そのため、夫が親権を獲得できなかった場合は、妻に養育費を支払わないといけません。

養育費の相場に関してもケースバイケースで、例えば子供に養育費用がかかる時期(中学・高校等)の場合はその分養育費も増額される傾向になります。

妻と離婚する際に「養育費を毎月これだけの金額支払う」という取り決めのもと、養育費が支払われるケースが多いです。

平均額は毎月約8万円

明確な「妻の浮気による養育費支払い(受け取り)の相場」というものは存在しませんが、おおよその金額平均は毎月8万円となっています。

平均額は毎月約8万円

もちろん、環境によって左右される金額ですので、完全にアテにすることはできません。

まずは、弁護士と相談して、養育費を獲得する場合(支払う場合)はどのくらいになるのかを聞いておくとよいでしょう。

養育費に関しても離婚の慰謝料同様、弁護士が裁判や調停・夫婦の話し合いで手助けしてくれます。

 

また「妻の浮気の慰謝料と養育費を相殺する」というケースもあります。

これは、夫が養育費を支払う立場(夫が親権を持っていない場合)限定ですので覚えておきましょう。

 

 

妻の浮気で親権や養育費がどうなるかについては、こちらの記事にさらに詳しく書きました。

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妻の浮気で親権や養育費はどうなる!?離婚しても旦那が損せず親権を勝ち取る方法

親権については「母性優先の原則」がありますが、子供の年齢や意思によっても親権がどちらになるかは変わります。

上の記事では妻の浮気の様々なケースや、親権が決定されるまでの流れなども詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

妻の浮気で離婚する場合の財産分与の方法

妻の浮気で離婚する場合の財産分与について紹介します。

妻の浮気で離婚する場合の財産分与の方法

妻の浮気で離婚するので、慰謝料は当然妻から支払われることになります。しかし、「慰謝料と財産分与は原則として別」だと考えてください。

完全に妻の浮気及び非が客観的に認められたとしても、財産分与は取り決め通り行い、妻にも渡さなければいけません。

財産分与の対象となる財産は妻との「共有財産」のことで、例えば現金預金、保険、自動車、家財一式、年金や退職金のことです。

これらの共有財産を、妻と金額換算で半分になるように分ける必要があります。

ただし、この中に相続・贈与財産や個人の持ち物(服や鞄・趣味一式等)は、共有財産には含まれません。そのため、財産分与の対象の対象にはならないと考えてください。

妻が共有財産を使い込んでいた場合

万が一、妻が「浮気のために共有財産を使い込んでいた」という場合もあります。

妻が共有財産を使い込んでいた場合

例えば、浮気相手に妻が貢いでいた場合です。この場合は、慰謝料とは別に使い込んだ費用を妻に請求することはできます。

妻が浮気のために共有財産を使い込んだという証拠が必要なので、証拠は集めておくようにしてください。

また、「妻の浮気に関する慰謝料と財産分与を差し引く」という選択肢もあります。

例えば、共有財産が400万円あって妻の浮気の慰謝料が200万円だとすれば、財産分与(共有財産の2分割)と慰謝料200万円は相殺できますよね。

これらの支払いや相殺も、弁護士と話し合いを行ってください。

妻の浮気で離婚しない選択をした場合の対処法

妻の浮気で離婚しない選択をした場合の対処法について紹介します。

妻の浮気で離婚しない選択をした場合の対処法

自分が妻の浮気を許した場合は、妻と離婚しないという選択をしても問題はありません。

夫婦でいた方が子供にとってプラスになる可能性は高いですし、離婚して色々と不都合がある場合は、離婚しない選択肢の方が正解かもしれません。

妻の浮気で離婚しない場合の対処法についてですが、やはり「二度と妻に浮気をさせないこと」をまず考えるべきでしょう。

「再度浮気したら今度こそは離婚する」と妻に言っておき、あらかじめ抑制する必要があります。

「許されたから次浮気しても許してくれるだろう」という気持ちを芽生えさせないようにしてください。

もちろん、これから妻としてより一層自分・子供を支えるよう約束させることも大切です。

例えば、家事を頑張る、子育てに力を入れるといった「浮気を挽回する心構え」が妻から見られないなら、やはり離婚すると妻にあらかじめ伝えておくといいでしょう。

浮気したことは全面的に妻が悪いといえます。

妻が本当に「浮気して申し訳ない」と思っているのだとしたら、離婚しないでくれた夫や家族のために尽くしてくれるでしょう。

また、離婚しない場合でも、妻に慰謝料を請求できるケースもあります。

自分の弁護士と相談して「妻と離婚しないが慰謝料は請求できるか」と確認を取っておきましょう。

妻の浮気で離婚する場合まとめ

妻の浮気で離婚する場合について紹介しました。

妻の浮気で離婚する場合まとめ

離婚すればもう妻とは「赤の他人」となるわけです。子供がいないのであれば容赦なく慰謝料という形で制裁を行っても構いません。

子供がいる場合は妻と離婚した後も関係が続く可能性はありますが、それと浮気の慰謝料は別問題です。

また、妻の浮気で離婚する場合は、慰謝料以外にも親権や養育費、財産分与をどうするか等の問題も残っています。

これも自分の弁護士からどのようにするかという提案がありますが、ある程度は自分で金額等を決めておくといいでしょう。その方が離婚の話し合いがスムーズに進む可能性が高いです。

妻の浮気の慰謝料や親権・財産分与の知識を正しく持っていないと、気づかぬうちに自分が浮気した妻より損してしまう可能性があります!離婚を申し出る前に確認しておいた方がいいです!

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